薬価の読み方と、薬価改定・経過措置のしくみ

薬局・医療機関で働く方向けの解説です。 最終更新 2026年10月14日

このページの要点

  • 薬価は規格単位あたりの金額です。規格が違う品目の薬価を並べても、どちらが割安かは分かりません。
  • 当サイトの先発品・後発品の差額は同じ規格の中だけで計算しています。「先発品・GE比較」の一覧は規格をまたいで並ぶので、規格の欄を確かめてください。
  • 詳細ページの「薬剤費計算」は概算です。点数への換算や技術料は含みません。
  • 薬価削除の品目は、経過措置の期限を過ぎると保険で請求できません。

薬価の見方

薬価は、保険で請求するときの公定価格です。卸から実際に買う値段(納入価)とは別で、その差が「薬価差」です。

金額は、品目ごとに決められた規格単位(「5mg1錠」「1g」「10mL1瓶」など)あたりです。 成分ページと詳細ページの「同成分の中での位置づけ」は、同じ規格の中だけで先発品と後発品の差額を計算しています。

薬価は 10.40円 のように銭の単位まで定められています。 一覧では円単位に丸めている箇所があるため、正確な値は詳細ページで確認してください。

薬価から薬剤料(点数)へ

保険の請求では、薬価を点数(1点=10円)に直してから計算します。 内服薬は、1剤(服用する時点が同じ薬をまとめたもの)の1日分の薬価の合計を使います。

計算の例(内服薬・1剤)

  1. 1日分の薬価の合計が 42.30円
  2. 15円を超える分は 27.30円。10円ごとに1点(端数も1点)なので 3点
  3. 最初の1点と合わせて 4点
  4. 14日分なら 4点 × 14日 = 56点(560円)。3割負担なら、薬剤料の部分だけで約170円

実際の窓口負担には、調剤や処方にかかる技術料などが加わります。 詳細ページの「薬剤費計算」は、薬価 × 1日量 × 日数 を単純に掛けた概算です。

薬価改定:毎年4月に変わる

薬価は、実際の販売価格を調べる「薬価調査」の結果をもとに見直され、改定のたびに多くの品目で下がります。 2021年度からは診療報酬改定の間の年にも改定(中間年改定)が行われ、現在は毎年4月に変わっています。

当サイトは薬価基準の一覧を毎朝取り込み、詳細ページに薬価の「適用日」を出しています。 取り込みが3日以上止まっている場合と、適用日から400日(1年と1か月ほど)過ぎた場合は、全ページの上部に警告を出します。

薬価削除と経過措置

販売をやめるなどで薬価基準から削除される品目には、ふつう経過措置の期間が設けられ、 その期限までは保険で請求できます。販売名の変更でも、旧名称の品目に経過措置が設けられることがあります。

薬価削除の予定で出荷が止まっている品目は、 販売終了の予定(薬価削除)の一覧で確認できます。 在庫を使い切る前に、切り替え先を決めておく必要があります。

メーカー名のない品目(統一名収載)

薬価基準の一覧には、「〇〇錠5mg」のようにメーカー名の付かない名前で、1つの薬価として載っている品目があります。 主に薬価の低い品目を一般名でまとめて収載する方式で、統一名収載と呼ばれます。 実際には複数のメーカーの品が流通しています。

当サイトでは、出荷状況のデータから同じ成分・剤形・規格の品を突き合わせて、メーカーごとの出荷状況を詳細ページに出しています (薬価基準収載医薬品コードの読み方)。

この解説は、厚生労働省などの公開情報をもとに当サイトの運営者がまとめたものです。 制度の細かな取り扱いや最新の変更は、必ず告示・通知などの原文でご確認ください。 処方・調剤の判断は、添付文書と医師・薬剤師の判断によってください。

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