薬局・医療機関で働く方向けの解説です。 最終更新 2026年10月14日
このページの要点
投薬の量は、予見できる必要な期間に応じたものとするのが原則です(保険医療機関及び保険医療養担当規則)。 そのうえで、厚生労働大臣が定める一部の医薬品には、1回に処方できる日数の上限が決められています。
| 対象 | 1回の上限 | 補足 |
|---|---|---|
| 新医薬品 | 原則14日分 | 薬価基準に収載された月の翌月の初日から1年間。対象から外される品目もあります |
| 麻薬・向精神薬など | 14日・30日・90日分 | 成分ごとに告示の別表で決められています。同じ成分でも剤形によって上限が違うものがあります |
上限が「なし」の薬でも、病状から見て必要な期間に応じた量であることが前提です。
たとえばエスゾピクロン(ルネスタ)は、ゾピクロンと名前の一部が共通しますが別の成分で、 投薬期間の上限は設けられていません。 「成分名に『ゾピクロン』を含むか」のように文字の一部で機械的に判定すると、こうした品目に誤って上限が付きます。 レセプトコンピュータや自作の一覧で照合するときも同じ注意が要ります。
上限のある品目には、詳細ページと検索結果に処方上限◯日を出しています。 告示の別表をもとに整理した成分の表と、各品目の成分名を照合しています (成分名を「・」で区切り、前に付く語を区別して一致を見ます)。